狂犬病予防接種は毎年実施されていますか?
注射を打っただけでは・・・・・実は法律違反なのです!!
①狂犬病予防接種をする
②お住まいの市区町村に登録をする
③鑑札・済票を身につけていること
までが狂犬病予防法で取決めされています。
打っただけではなく、届け出るまでしっかりと!
狂犬病予防接種時期は、4~6月とされていますが、3月に接種しても平成27年度の登録として扱うことができます。
またPet Clinicアニホスでは昨年と同様に、自治体への登録を無料で代行させて頂いております。
※ただし自治体へ支払う狂犬病予防接種済票交付料 550円、初年度のみ新規登録料 3000円は実費で申し受けます。
※代行可能な自治体は、板橋区、豊島区、練馬区、北区、和光市、川口市です。
4月の中旬より自治体でも集合注射が始まります。
ただし狂犬病予防接種の1ヶ月以内に混合ワクチンの接種を受けていると、集合注射が接種できなくなりますので注意してください。
混合ワクチンの接種の関係や、日程の関係で集合注射が受けられなくても、アニホスでも狂犬病予防接種はもちろんできますので、安心してご相談ください。